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■【所得控除を利用して所得税を少なくしよう】
寄付金で税金が戻ってくる
節税のために寄付をすることは少ないと思いますが、寄付金のうち、次に定める一定のものについては、「特定寄付金」として所得控除を受けることができます。
これを「寄付金控除」といいます。
@ 国、地方公共団体に対する寄付金
A 公益社団法人、公益財団法人など公益を目的とする事業を行う法人等のうち財務大臣が指定した一定もの
B 所得税法に掲げる法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもののうち一定のもの
C 特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与する一定のもの
D 政治活動に関する寄付金のうち、一定のもの
E いわゆる認定NPO法人に対する寄付金のうち、一定のもの
F 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払い込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1000万円を上限)
いろいろ難しく書かれていますが、具体的には、日本赤十字社、日本ユニセフ協会、国境なき医師団、公立学校への寄付などが該当します。
節税を考える上で、まず大切なことは自分が寄付しようとしている寄付金は、これらの所得税法などに定められた寄付金であるかどうか、ということです。
それが指定されたものであるかどうかは、寄付先に問い合わせをすれば教えてくれますし、国税庁のホームページなどでも公表されていますので、寄付する前に確認するのがよいでしょう。
ちなみに、特定の個人への寄付は該当しません。
また、寄付金控除の額は
寄付金控除額=次のいずれか低い金額−2000円
@その年に支出した特定寄付金の合計額
Aその年の総所得金額等の合計額
つまり、年間2000円以上の特定寄付金を支出していれば、この控除の対象となるということです。
この寄付金控除は、確定申告によってのみ適用が可能ですので、自分で申告することになりますが、ここで一番注意しなければならないのが、必要書類です。
寄付金控除の適用を受けるためには、寄付した事実を証明する書類、基本的には領収書が必要になります。
場合によっては、その法人・団体などが指定されているものであるかを証明する書類の写しも必要になることがありますので注意しましょう。
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