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■【不動産にまつわる税金の知識】
省エネ、バリアフリーなどで最大80万円の控除
住み始めてもう何年も経っている住宅の増改築の場合でも、住宅ローン減税の対象になりますが、そのときの適用要件は増改築用のローンを組むことでしたね。
しかし、増改築のローンを組まずに実施した場合にも、一定の増改築については、「投資型減税」の制度が設けられています。
この場合、通常の増改築では対象となりません。
減税対象とされる工事は、省エネ、バリアフリー、耐震工事のためのものでなければならないのです。
省エネ改修であれば、窓、床や壁などの断熱工事や太陽光発電設備などがその対象となります。
バリアフリー改修では、50歳以上の人や障害者または要介護認定を受けている家族などと同居している居宅に対するバリアフリー工事でなければなりません。
いずれの制度も工事の標準的な費用に対する住宅の床面積をかけ、さらに控除率をかけて控除限度額を計算します。
また、この標準的な費用は50万円超が対象となる点も同じです。
耐震改修については、耐震工事の標準的な費用に控除率をかけた金額が控除限度額となります。
この控除制度は、「投資型減税」のため、その工事を行い、居住した年のみの適用となっています。
住宅ローン減税とは異なり、1回かぎりの減税措置です。
【特定改修工事の控除額】
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居住年 |
改修工事限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
@省エネ補修
()内は太陽光発電施設の場合 |
〜26.3 |
200万円
(300万円) |
10% |
20万円
(30万円) |
26.4〜29.12 |
250万円
(350万円) |
10% |
25万円
(35万円) |
Aバリアフリー改修 |
〜26.3 |
150万円 |
10% |
15万円 |
26.4〜29.12 |
200万円 |
10% |
20万円 |
B耐震改修 |
〜26.3 |
200万円 |
10% |
20万円 |
26.4〜29.12 |
250万円 |
10% |
25万円 |
@ABを併用する場合 |
〜26.3 |
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70万円 |
26.4〜29.12 |
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80万円 |
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